ご質問です。 今回、訴訟手続中に当事者(原告)死亡のため、訴訟手続の受継申立書をすることになりました。当方は原告代理人側で、被告にも代理人がついております。 申立なので、裁判所には正副提出し、副本は裁判所からの送達と思っていたのですが、副本は直送してくださいと言われました。 相手方に代理人がついている場合は直送でも大丈夫なのでしょうか。 どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示くださいますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。