昭和初期に設定された抵当権設定登記について、判決により休眠担保権を抹消するための 訴訟準備を進めています。 抵当権者の相続人がかなりいるので、調査に時間を要していたので、取得から3か月は超えてる戸籍がほとんどです。 訴状に添付する戸籍は現行戸籍のみならず改製原戸籍も除籍も取得から3か月以内のものでないと受付してもらえないでしょうか?