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トピック名:相続手続:預金解約について

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相続発生して、弁護士として(相続財産管理や遺言執行者の立場で)預金を解約する場合、相続手続依頼書などの書類は事務員が書いてもいいのでしょうか。
銀行によっては、弁護士の自署と言われますが、、、
みなさんはどうされていますか。
また預金解約手続きに事務員が窓口に行く場合、基本的には委任状を持っていけば可能でしょうか。

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