相続発生して、弁護士として(相続財産管理や遺言執行者の立場で)預金を解約する場合、相続手続依頼書などの書類は事務員が書いてもいいのでしょうか。 銀行によっては、弁護士の自署と言われますが、、、 みなさんはどうされていますか。 また預金解約手続きに事務員が窓口に行く場合、基本的には委任状を持っていけば可能でしょうか。