一審で敗訴したため、強制執行停止命令の申立てをし、供託金をおさめました。 もし控訴審でも敗訴した場合、この供託金は取り戻すことができないのでしょうか? 相手方がすぐに供託金取戻請求権の差押をしてきた場合は、すぐに押さえられてしまうのでしょうか? 敗訴が濃厚な場合、判決が出たタイミングですぐに何をするべきなのかご教授ください。