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12/15に表示変更登記を申請したのですが、
上がってきた土地の登記簿、権利部(甲区)をみると
「敷地権表示変更登記により1/5登記」と記載されてしまいました
色々勉強しながら事務を進めてまいりましたが、登記の日付が申請日以外の日付になるとは
想定外でした。
この日付に拘るのは1/1が固定資産税賦課基準日であり、依頼者様の税金内容が変わるからです
この登記の日付処理については、登記事務処理手順等何か定められているのでしょうか
また、この日付が登記官の都合で処理されることにより、その他の権利等の手続順に
支障がでるような気がするのですが、いかがでしょうか
まだまだ経験不足で申し訳ないですが、よろしくお願いしたいします