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破産管財のことで教えてください。
破産者は個人です。開始決定が出たのは先月です。
住民税は普通徴収で、滞納はありません。
この度、令和6年度の住民税の「納期限変更告知書」が届きました。
本来の納期限は来年1月ですが、納期限を来週に変更する、という内容です。
今年度の住民税(発生原因が開始決定前)で支払い期限が未到来ということは、財団債権に該当する、という理解で良いのでしょうか?
そして、財団債権になるので、変更後の納期限(来週)を経過すると交付要求が届く、ということで合っていますか?
また、交付要求が届いたら、破産財団から支払わないといけないのでしょうか?
破産者には管財人引継ぎ金の20万円しか財産がありません。
破産者に自分で支払ってもらって良いのでしょうか?
過去の案件で、財産が管財人引継ぎ金の20万円ぐらいしかなく、税金の財団債権が10万円以上あったケースでは、財団債権を支払わないまま終わりました(管財人引継ぎ金が管財人弁護士報酬になり、財団債権は破産者が自分で支払ったかたちです)。
今回もそれと同じで良いのかなと思うのですが、弁護士が少額だから破産財団から支払えるんじゃない?と言っています。
支払えるなら支払った方が良いのでしょうか?
弁護士も管財事件の経験があまりなくてどうしたらいいのかよくわかっていないようです。
すみませんが教えていただけると助かります。