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はじめて管財事件を担当することになりましたが、破産債権と財団債権の違いがよくわからないので教えてください。本を読んだのですが、よくわからなくて。。。。例えば、法人管財事件で租税債権の場合、破産開始決定前に発生したものであれば破産債権となり配当(租税なので優先債権として)でもって支払う。(この場合配当原資がなければどうなるでしょうか)。そして、破産開始決定後に発生した租税(延滞税込み?)の場合は財団債権として、財団組入金よりその都度支払う??のでしょうか?<br /> また、個人の場合はどうでしょうか?よろしくお願いします。