いつも参考にさせていただいています。個人的に疑問に思ったので、個人再生で一つ教えて下さい。再生計画の認可直前に債権者が債権を取下げしてしまったのですが、計画案がそのまま認可されてしまいました。この場合、その債権者の分は支払が必要ないと思うのですが、いわゆる清算価値基準で返済総額が決まっているので、どのように考えたら良いかわかりません。この債権者の分を単純に減らしてしまうと基準を満たさないような気がします。どなたかご教示下さい。