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3月から法律事務所で勤めてます。素人でいつも悩んで本を読みながら日々すごしてます。<br />それで、どうしてもわからないので教えていただきたいのですが、民事再生手続きの件で住宅資金特別条項を使う際、今まで遅滞なく払い続け今後も同じように払う予定であれば、債権者に受任通知や連絡はしなくても良いのでしょうか??弁護士は別に問題はないのでいいといっていますが、申立書には事前協議の報告欄などありますし、どうしていいのか悩んでます。<br />前の事務員さんは民事再生の仕事を殆どされていたそうで、弁護士もよくわかっていないこともあって、誰に聞いていいのかよくわからず悩んでます。<br />よろしくお願いします