最近、度々登場しておりますが、<br />判決で、仮執行宣言がついていても、執行文付与を受けて、送達証明をもらった上で、執行の手続きに入ると思っていたのですが、<br />仮執行がついていれば、送達の有無は必要ないのですか?<br /><br />今まで、あまり気にせず、両手続きをふんだ上で執行手続きに入ってました。