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新人事務員が住宅条項付きの再生の準備してます。<br />住宅ローンに弁済を続けたい場合、申立てと同時に「弁済許可の申立」<br />をするのはわかりましたが、どの本をみても、この書面には「提出し<br />た再生計画案の通り、支払っていけます」というような文言が入ります。<br />となると、申立てと同時、再生計画案と弁済計画表をつけるということ<br />ですよね?<br />弁護士は「債権者一覧は(開始決定までの利息をつけずに)残元金で提<br />出しろ」と言います。<br />ということは、債権者が開始決定までの利息をつけるように異議を述べ<br />たら、債権額が変わりますよね?<br />そうなると、再生計画も弁済計画表な数値も変わりますよね。<br />そんな不完全な弁済計画表を、申立てと同時に提出してい良いのでしょ<br />うか...。<br />なんだかわからなくなってます。先輩方はどうしているのでしょう。