本文を表示
個人再生で質問です。小規模個人再生の予定です。消費者金融各社からの借入の他に住宅ローンがあります(住宅ローンの滞納なしのため払い続けます)。 <br /><br />住宅ローンは横浜銀行なのですが、横浜銀行からの借入れは住宅ローンだけでなく、クイッキーというカードローンもあります。<br /><br /> こういう場合、住宅ローン借入先である横浜銀行に対しての受任通知はいつ出せばよいのでしょうか?<br /><br /> うちの事務所では住宅ローンだけの場合は、そのまま払い続けて、後日申立直前になってから住宅資金特別条項を定める旨の通知を出していました。<br /><br /> ところが、今回のように借入先にカードローンもある場合、カードローン用?の受任通知を先に出して、カードローンだけ支払をストップするというのも具合が悪いように感じます。<br /><br /> ご指導宜しくお願い致します。<br />