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初めて書き込み致します。<br />退職した方が行っていた個人再生手続きを途中(といっても、認可決定前からですが)からしているのですが、ひとつ教えていただけないでしょうか。<br /><br />再生計画の認可決定とともに、債権者からの「届出債権金額減額届出書」というものを渡されたのですが、このように一つの債権者の債権金額が変わった場合、再生計画表の他の債権者の返済金額にも影響があるのでしょうか。<br />それとも、今回、減額された債権者だけ返済額を変更すれば宜しいのでしょうか。<br /><br />他の案件に追われながらも色々と調べてはみたのですが、どなたかお教え願えないでしょうか。