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債務整理事件の相談です。<br /><br />依頼者は、住宅ローン残有の不動産があり、再生法を利用して債務整理をしたいとの希望です。<br /><br />ただし、不動産について、依頼者の持分は半分で、もう半分は配偶者に持分があります。<br /><br />住宅ローンは、それぞれが主債務者となり、それぞれが連帯保証人になっています。<br /><br />依頼者には、住宅ローンの他に債権者5社<br /><br />配偶者には、住宅ローンの他に自動車ローンだけで、これ<br />は支払っていきたいとの希望です。<br /><br />こうした場合、再生法の利用は可能なのでしょうか?<br /><br />夫婦のため、家計は一緒なのですが、依頼者だけ再生申立をして、配偶者はこれまでどおりの返済を続けることは可能でしょうか?<br /><br />なにか他に債務整理の方法があれば、教えて欲しいのですが・・・<br /><br />(現在、方針保留となっております・・・)