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弁1事1の事務所で働き始め、1年目になりますが、いまだにわからないことだらけのyouと申します。<br /><br />とても初歩的な質問です。<br /><br />明日裁判所に訴状を提出するのですが、それに添付する書証についてです。<br /><br />原本がA4サイズの休業損害証明書にはがきサイズの源泉徴収票を上から上部を糊で貼り付けてあり、源泉徴収票は下からめくれるようになっています(いわゆる半ピラ状態)。<br />余白部分に貼り付けとかではなく、めくらないと下の証明書の一部が隠れて見えません。<br /><br />休業損害証明書にもともと「ここに源泉徴収票を貼り付けてください」と表記されてあったようで、依頼者勤務先の経理はその通りに貼り付けて証明書をあげてきました。<br /><br /><br />この場合、二つの書類をはがさず工夫してコピー(それぞれA4サイズに)し、<br /><br />①原本と同じく源泉徴収票ははがきサイズに切り取り、糊で証明書に貼付する。<br /><br />②そのままA4サイズ2枚の書類としてホッチキスで綴じる。<br /><br />どちらの方法が正しいでしょうか?<br /><br />「書証は原本に忠実にA4サイズ(もしくはA3)で提出」と文献には書いてありましたが、なんともあいまいです(涙)<br /><br />弁護士は①を薦めてきます。<br />しかし相手方、裁判所がその書証を綴じる際、源泉徴収票が半ピラで、ぺらぺらとしてなんとも見栄えが悪いような気がします。<br />というか今までの記録を見てもそんな書証見たこと無いので私としては弁護士がそう提案したときびっくりしました。<br />②のやりかたでやるつもりでいたので。<br />考えすぎでしょうか><<br /><br />皆さんの意見を教えてください。<br /><br /><br /><br />