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債務整理の相談<br /><br />いつもお世話になっております。<br /><br /><br />破産事件を、退職する人(以下、Aさんという)からの引継ぎで担当することになりました。<br /><br />内容を見て、預貯金通帳の記帳をすると、なんと預貯金が160万円あります!!<br /><br />依頼者に聞くと、記帳していない期間が半年あり、その間に依頼者は160万円貯金したとのことです。<br /><br />Aさんのミスであるのですが・・・まあ、それは置いておいて・・・<br /><br /><br />破産で管財人事件となる件が、はじめてなもので質問させて下さい。<br /><br />管財人をつけた場合、その費用に20万円かかると研修で聞きました。<br /><br />イメージとしては、20万円以上の資産・・・<br /><br />・・・つまりは140万円のうち・・・20万円が管財人費用となり・・・<br /><br />・・・残りの120万円は、債権者に按分で配当するのでは?という気がするのですが、<br /><br />こういう場合、どうしたらいいのでしょうか?<br /><br />