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いつも参考にさせていただいております。<br /><br />引き直しについて、基本的なことではありますが、教えていただければと書き込みます。<br /><br />利息制限法による法定利率は元本の金額に応じて異なりますが、その「元本」というのはどこを基準にすればいいのでしょうか。<br />いままでは、残元金の金額で変化させていましたが、ある過払金請求の本には、<br />『包括契約や基本契約を締結する場合は、「極度額」や「借入限度額」を「元本」の基準とするべきでしょう』(要約)<br />とありました。<br />100万円の包括契約を締結した場合、借り入れた金額が100万円未満でも利率は15%である、ということです。<br />上記の例えは金額が大きいですが、50万円契約が始めにあったら、5万円の借入から履歴が始まっていても、始めから18%としていいのでしょうか。<br />本当に単純な履歴のみ開示された場合は、契約内容がわからないと思いますので、どうすればいいのか今更ながら、迷ってしまいました。<br />20%で始めるより、18%で計算したほうがこちらとしては利率が低くてよいですし......。<br /><br />基本的なことだと思われますが、教えていただければ幸いです。