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トピック名:独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

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はじめまして。<br />さっそくですが、郵政公社時代に仮差押をした郵貯を取下する際、裁判所から、郵政公社と独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構のつながりを証明する書類が必要と言われました。<br />法務局の話によると、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の現在事項証明は、新設された会社なので、郵政公社の記載はなく、証明のしようが無い。とのことでした。<br />いったい、何を取り寄せればいのでしょうか?<br />管轄の裁判所に聞いても事例が無いとのことでした。

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