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弁護士にも確認をしましたが、皆様の対応もお伺いできればと書き込みました。<br /><br />通常、譲渡人が債務者に通知をするか、又は債務者が承諾をしなければ、債権は譲渡譲受しないと思いますが(民467条1項でしょうか...)、元債権者より通知がないまま、現債権者より「譲り受けました」と連絡がきた場合、通知の委任を受けているのかを確認してから、債権者を変更するべきなのでしょうか。<br /><br />準備中の案件でもそういったことがありますし、個人再生で支払い中の債権者からもこういった通知が届きます。<br />後者の場合、振込先が変更されているので、対応に苦慮します。<br />弁護士は、前文の旨を伝えて、債権譲渡人から連絡がない限り、もとのままの振込先に振り込むようにと言っていました。<br /><br />このサービサーは、どの債務者に対しても同じ対応だと思われますので、ご質問させていただきました。<br />※わかりにくい文章で申し訳ありません。