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このたび、初めて書き込みさせていただきます。ココと申します。どうぞよろしくお願いいたします。<br />新・職務上請求書となり、すでに何度か請求をし、取得しておりますが、先日、東京の某区役所から、添付書類として、所属弁護士会から発行される身分証あるいは資格証のコピーを添付し、請求するようにとの申し入れがありました。ウチの弁護士の所属弁護士会では発行していないので、おそらく、日弁連の弁護士身分証(カード式)を取得するしかないのだと思いますが、その根拠の法令を某区役所に問い合わせましたが、少しあいまいで、すっきりしません。<br />もし、おわかりの方がいらっしゃいましたら、根拠法令の条文番号等をお教えください。よろしくお願い申し上げます。