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はじめまして。法律事務員になって3ヶ月目です。<br /><br />離婚訴訟の訴状を作成していますが、相手方の住所が分かりません。<br />住民票等を取ろうにも、今現在の住所が分からないため、取れません。<br />離婚調停の申立のときは別居するまで住んでいた住所にて<br />申立しましたが、訴訟提起のときも同じでよいのでしょうか。<br />その場合、管轄はそのまま別居前一緒に住んでいた場所を管轄する<br />家庭裁判所になりますか?<br /><br />ご回答よろしくお願い致します。