はじめて書き込みします。<br />住宅ローン特別条項についてお伺いします。<br />A銀行から住宅購入のための抵当権が設定されている建物にB銀行から同建物改修のための抵当権が設定されている場合、両方とも住宅ローンになりますが特別条項はつけられるのでしょうか?<br />だれかご存知であれば教えてください。