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みなさまこんにちは。<br /><br />訴額の計算方法についてご教示頂ければ幸いです。<br /><br />現在、所有権移転登記手続請求事件の訴状を準備中です。<br />目的の不動産は3筆あって、内2筆が登記簿上の地積と<br />評価額証明書の記載が異なっていて、登記簿上の地積の<br />ほうが大きくなっています。<br />また、さらに地目が登記簿上は山林なのですが、<br />評価証明上は宅地と公衆用道路に分かれています。<br /><br />公衆用道路部分は非課税とのことで評価証明書の<br />評価額欄の記載はありません。<br /><br /><br /><br />この場合、単純に評価証明書の評価額欄の合計金額を<br />訴額とすればよいのでしょうか?<br /><br />それとも、公衆用道路部分は近傍宅地として評価額を<br />出してもらってそれを加えて合計すべきでしょうか?<br /><br />さらに、宅地部分については評価証明書上の1平方メートル<br />あたりの単価に登記簿上の地積(から公衆用道路部分の<br />地積を引いたもの)を乗じればいいのでしょうか?<br /><br /><br /><br />また、本件は「真正なる登記名義の回復」を原因とする所有権<br />移転登記手続請求なのですが、「所有権に基づく妨害排除請求<br />としての物の引渡し請求に準じて、訴額は目的物の価額<br />の2分の1とするという見解が有力だが、アンケート結果<br />によれば40パーセントの庁が目的物の価額の全額としている」、<br />と平成4年11月発行の「訴額算定に関する書記官実務の研究」<br />に書いてあったのですが、これは新しい版では異なる記載になって<br />いるのでしょうか。。。<br />新しいものを買おうと思って調べたのですが、絶版となっているようで。。。<br /><br /><br />よろしくお願いします。。。