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<br />こんにちは。<br /><br />裁判記録の謄写について教えて下さい。<br /><br />私自身は以前、先輩に聞きながら、証人尋問の尋問調書の謄写を申請した経験があります。<br />この謄写の対象となる資料の範囲はどのようなものなのでしょうか?<br /><br />例えば、こちらが原告の場合、被告側の弁護士に対する被告の委任状などを謄写できるものでしょうか?<br /><br />現在は、その先輩も退職しており、自分ひとりなので、ご質問させていただきました。<br />