初歩的な質問ですが、<br /><br />「平成元年法務省令第15号附則第3項の規程により」<br /><br />という文言は、コンピュータ化に伴う閉鎖などが該当するのでしょうか?<br /><br />イマイチこの辺りが判ってなくて。。。