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トピック名:はじめまして

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2月より転職し、法律事務所で働きはじめました。<br>弁護士1名、事務員1名の小さな事務所ですが、先生が優しい方なのでなんとかやっております。事務経験もなく法学部出身でもない<br>ため、知識不足に悩んでます。<br>初歩的な質問とは思いますが、教えてください。<br><br>遺産相続において、相続人が被相続人の妻と孫たちの場合の割合です。<br>被相続人には5人の子供(いずれも死亡)がおり、子Aには<br>8人の子、子Bには6人、子Cには4人、子Dには3人、子<br>Eには2人とそれぞれ子供(被相続人の孫)がいる時、特に<br>話し合いや遺言などもなく法律的に分割する場合、孫たちが<br>受け取る金額は平等にならないですよね?<br>受取金額は相続額に対して、まず被相続人の妻が1/2、子<br>らが1/5ずつとなり、孫にあたる子Aの8人の子や、子B<br>の子6人は、Aの子の場合、上記で1/5になった額のさら<br>に1/8で「1/80」、同様にBの子らは「1/60」と<br>なりますか?<br>また、この孫たちから「なぜ平等にならないのか?」との問<br>い合わせに、説明に納得してもらえなかった場合、どのよう<br>に答えることが適切と思いますか?<br>長くなりましたが、アドバイスいただけたら幸いです。

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