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承継申立てをどこに提出すればよいかわからず、どこに聞いたらよいかわからないので、質問させてください。<br><br>建物収去の判決に基づき、代替執行の手続きをとりました。<br>その手続きの途中、債務者が破産してしまい、破産管財人が選任されました。破産係で承継を証する証明書を出してもらい、その証明書は承継執行文付与申請の際に民事部受付に提出しました。(管財人への債務名義・証明書の送達、送達証明書も同時に行っています)<br>現在、管財人に送達され、民事の書記官より、承継執行文のついた債務名義と送達証明書をいただきました。<br><br>承継申立ては、民事の受付にするべきなのでしょうか?それとも代替執行の担当である民事執行係にするべきなのでしょうか?<br>また、承継を証する証明書も添付するべきなのでしょうか?<br><br>長々とわかりにくい文章で申し訳ないのですが、教えてください。