質問させてください。住宅ローン条項付の個人民事再生を申立て、計画が認可され確定した後、事情が変わり、まとまった資金ができたケース。この場合、一部の債権について一括返済が可能になったようなとき、①住宅ローンの一部繰り上げ返済、②住宅ローン以外の債権への繰り上げ返済、③全ての債権について按分して平等に返済など再生計画どおりの返済をしないことは許されるのでしょうか。ご存じの方教えて下さい。