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破産申立代理人をしていた弁護士宛てに債権者から電話がありました。<br>その債権者は塾の生徒さんで、塾が破産してしまった事案です。<br>クレジット会社に支払っている代金について抗弁権を主張したが、事件終結後(最近)クレジット会社から、「また支払を再開して欲しい。」と電話がくるとのこと。<br>事件が終局したからと言って、支払義務が発生するのですか?<br>結局は販売元が存在しないので(支払先がないから)、支払はしなくて良いものではないのですか?<br>抗弁権について、まだ理解していない部分があるので教えてください。