依頼人が被告で、第一回目を擬制陳述にしたいとき、<br>答弁書を出した後、裁判所へ電話連絡のみでいいのでしょうか。<br>一応、2回目の希望日と、擬制陳述の旨を書いたFAXも<br>送っておいたのですが・・・。<br>すっごい不安です。どなたか教えてください!!!