<br /> いつも勉強させていただいております。<br />今日は、上記の件で教えて下さい。<br /><br />公示送達にて勝訴判決を得たケースなのですが、被告の預金については現在もあることが確認されています。<br />そこで、預金を差押えしたいのですが、送達証明書って取れるものでしょうか?確定証明書と送達証明書が必要とマニュアルには書いてあるのですが不安です。その他注意すべき点があれば教えて下さい。<br /> <br /><br />よろしくお願いします。