アドバイスお願い致します。<br />刑事事件の私選の弁護人選任届ですが,<br />被疑者段階ならば,検察庁で,起訴後であれば裁判所に提出<br />すると思いますが,被疑者段階で検察庁に弁護人選任届を提出<br />している場合で,その後起訴されれば,再度裁判所にも弁護人<br />選任届の提出が必要となるのでしょうか。