本文を表示
管財の本に、不動産は1月1日に固定資産税が発生するから、その前に<br />放棄することも検討しろにと書かれています。<br /> これは、財団に管財人報酬の分の現金と担保付不動産しか財産がない<br />ときは気にしなくて良いのでしょうか?<br /> つまり、現金はまるまる管財人報酬なので、固定資産税が発生しても支<br />払うわけではないし、年をまたいで任意売却できるかやってみて、売れたら<br />お金が入るので固定資産税を払えばいいし、売れなければ放棄してそのま<br />ま破産終結という感じで考えて、問題はないのでしょうか。<br /> 勿論、放棄は弁護士が決めることですが、担当の事務としても適時に弁<br />護士に判断を仰がないといけないので。