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裁判(調停)の流れがいまいちわからなかったので、本を読んでみたのですが、かえって混乱してしまいました。<br />基本的なことでお恥ずかしいのですが、この認識でOKかどうか教えていただけないでしょうか?<br /><br />【通常の裁判(調停)終了後の手続き(強制執行なし)】<br />裁判終了の場合:送達証明・確定証明を取る<br />調停終了の場合:送達申請・送達証明を取る。<br /><br />*調停には確定証明を取るという手続きはないと思うのですが、もしかしたらありますか?(汗)<br /><br />【今後強制執行をしていく事件の裁判(調停)終了後の手続き】<br />裁判でも調停でも、強制執行には①執行分付判決(調停)正本、②送達証明がいる。なので、①②を取る。<br /><br />*②の送達証明とは、「執行分が付与された判決(調停)正本の送達証明」ではなくて、「判決(調停)正本の送達証明」のこと。<br /><br />よろしくお願いします。