すみません。破産法を読んでも良く分からなかったのでご存知の方がいらしたら教えて下さい。 今の破産法は平成17年から施工されていますよね。 新しい法律では、再免責を得られる要件として、前の免責決定から7年経っていることが必要とされていますが、この起算点は、いつになるのでしょうか? 例えば、平成15年に破産した人は、平成23年には破産できるということでいいのでしょうか。 それとも、平成15年に破産した人は、改正前の破産者なので、新法は適用されないのでしょうか・・・。