任意整理の和解について、とても基本的なことで質問があります。 弁護士介入により、引直計算と将来利息をカットしての和解をしていますが、 そもそも・・・弁護士介入により、将来利息をカットできるという根拠となる条文はあるのでしょうか? 初歩の初歩的な質問でズッコケてしまうかもしれませんが、よろしくお願いします。