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トピック名:不動産の放棄について

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少額管財の案件です。

破産者所有の不動産が、別除権者の申立により競売にかかっていて、入札期間は終了していますが、買受希望者はないようです。
場所的な問題もあり、恐らく買受希望者が付くのは困難な物件だと思われます。
任売に移行せずにこのまま放棄したいと考えているのですが、この場合も、担保権者に対して放棄する予定の通知を2週間前までにしなくてはいけないのでしょうか。

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