少額管財の案件です。 破産者所有の不動産が、別除権者の申立により競売にかかっていて、入札期間は終了していますが、買受希望者はないようです。 場所的な問題もあり、恐らく買受希望者が付くのは困難な物件だと思われます。 任売に移行せずにこのまま放棄したいと考えているのですが、この場合も、担保権者に対して放棄する予定の通知を2週間前までにしなくてはいけないのでしょうか。