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度々すみません。弁護士も民再をやったことがないので(>-<)現場が(事務所が)混乱しています。
今回のクライアントは、有限会社の代表者です。 会社といっても、今はもうまったく稼動しておらず、債務(700万)はすべて代表者が個人保証しています。
そのため弁護士は、会社ではなく、代表者の個人民再申立(小規模)をし、個人保証している会社の債務も払い続ければいいのではないか、と考えているようです。
私もそのつもりで準備を進めようと思っていたのですが、そんなことはできるのでしょうか??
代表者が民再しても、会社は残ってしまうので、会社の清算はどうするのだろうと思ったのですが...。
度々申し訳ありませんが、ご存知の方、ご指導願います。