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トピック名:財団債権按分弁済について(法人管財)

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法人の破産管財事件について教えて下さい。

破産財団が、財団債権の総額を弁済するのに足りず、按分支払いをすることになりました。
その場合は、配当時のように配当額通知書、振込依頼書等を債権者に送付するのでしょうか。

公租公課については、交付要求書と納付書を送付頂いているので、按分弁済額の通知書だけ送付すればいいのかと考えています。

労働債権もありますので、これについてはやはり上記の書類を送付するのでしょうか。

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