法人の破産管財事件について教えて下さい。 破産財団が、財団債権の総額を弁済するのに足りず、按分支払いをすることになりました。 その場合は、配当時のように配当額通知書、振込依頼書等を債権者に送付するのでしょうか。 公租公課については、交付要求書と納付書を送付頂いているので、按分弁済額の通知書だけ送付すればいいのかと考えています。 労働債権もありますので、これについてはやはり上記の書類を送付するのでしょうか。