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トピック名:仮差押解放金取戻手続

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過去ログを調べてみたのですが、不明な点がありましたのでご存知の方がいらしたら教えて下さい。
以前、当方が仮差押取消のための仮差押解放金供託を行ないました。その後、相手方が仮差手続の取下を行ったため、当方の弁護士が代理人となって、解放金の取戻手続を行うことになりました。
東京法務局のHPを見たら必要書類として、「実印と印鑑証明書」とあるのですが、弁護士として委任状をいただいている場合でも、本人から実印と印鑑証明書を預って法務局に行かなければならないのでしょうか?

また、供託した際の供託書正本(緑っぽいもの)を紛失してしまった場合でも、ちゃんと取戻しができるのでしょうか? クライアントがなくしてしまったらしく、写ししかないのですが...。

法務局に聞けばすぐに判明することで恐縮ですが、今日はもう業務時間が終了しているとのことで、こちらに投稿させて頂きました。宜しくお願い致します。

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