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トピック名:信用金庫の出資金

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ある会社が破産して、債権者の一人が信用金庫です。
破産会社は、その信用金庫に出資金があります。
この場合、出資金はどうなるのが普通なのでしょうか?

こちらの立場は、破産管財人の事務所です。
信金に、相殺するなら相殺通知送るよう言っても送ってもらえず、
どういう扱いなのか聞いても、まるで自然に消滅したかのような言い方をする
ばかりで、要領をえなくて困っています。

換価できるとは思えませんが、どういう扱いにしたら良いのか...。

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