ある会社が破産して、債権者の一人が信用金庫です。 破産会社は、その信用金庫に出資金があります。 この場合、出資金はどうなるのが普通なのでしょうか? こちらの立場は、破産管財人の事務所です。 信金に、相殺するなら相殺通知送るよう言っても送ってもらえず、 どういう扱いなのか聞いても、まるで自然に消滅したかのような言い方をする ばかりで、要領をえなくて困っています。 換価できるとは思えませんが、どういう扱いにしたら良いのか...。