破産管財事件申立代理人をやっています。 もうすぐ第2回目の債権者集会という時期なのですが、債権者の一人から債権譲渡の通知が来た、と管財人から連絡がありました。 申立代理人としてはこの場合どのような処置をしたらいいのでしょうか。 経験が浅いため、どなたか教えていただけると幸いです。