また、お世話になります。宜しくお願いいたします。 貸金請求で、原告(貸主)が全面勝訴した場合に、被告(借主)が控訴する際の訴額について質問です。 支払期限が未到来の分についても認容されているので、被告側から控訴しますが、認容された未到来の分も訴額に入るのでしょうか? 例えば、 1 被告は原告に対し、200万円支払え 2 被告は原告に対し、平成21年3月から平成22年1月まで金1万円を支払え といった場合、訴額は211万円になるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。