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トピック名:通常の民事再生について

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いつも参考にしております。うちの事務所は破産や民再案件がほとんどないので、お知恵を拝借できればと思います。

今度のクライアントは、とある株式会社の取締役だった人です。会社は、既に「民再申立→認められず破産に移行」しており、このクライアントも解雇されています。しかし、この方は、取締役時代に、会社名義の借入の連帯保証をしていたため、会社が破産することになった今、この方のところに請求が来るようになっています。
クライアント自身は、(ローン返済中ですが)何とか家は守りたいので、個人再生を利用できないかと希望していますが、この方が連帯保証した会社借入額は1億円以上なので、この場合はやはり、個人再生は利用できませんよね?(上限は5千万円ですよね)

そこで質問です。
①通常の民事再生を行った場合、予納金は非常に高額ですよね。しかし、「関連個人」の場合は、予納金も25万だか50万円に抑えられると、本に書いてあったので、これでいけるのかな?とも思ったりしています。
 ただ、本件の主債務者(会社)は、既に民再から破産に移行しているので、「関連個人」として扱ってもらうことは難しいでしょうか?
「関連個人」というのは、あくまでも、会社とその代表者や役員が、一緒に通常の民再を申し立てることを指すのであって、単純に、会社の債務を連帯保証していただけでは、「関連個人」には該当せず、債務額に応じた高額な予納金が必要とされてしまうのでしょうか。

②また、通常の民事再生の場合は、今の家に住み続けれるという住宅ローン特則の適用はないのでしょうか? 本件では、やはり家を手放すしかないのでしょうか。

なんとかしてあげられないものかと、抜け道・飛び技を探しているのですが、やはり連帯保証債務からにげることはできないのでしょうか?本件では、やはり家を手放すしかないのでしょうか。

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