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管財事件で、破産者が不動産を持っています。
不動産は、1000万くらいの価値があるようです。
たくさん根抵当権がついてます。
・第1 残債50万
・第2 残債500万
・第3 残債1000万
という感じだとして、第1第2根抵当権者が、数%の破産財団組入に応じ
ることってあるんでしょうか?
第1、第2に話すと、「冗談じゃない、うちは競売でもいいんだ」と言うので
すが...・。
それはそうだろうな、という気がします。
こういうケースでは、第3根抵当権者からだけ、組入させるというのが普
通ですか?