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初めまして、宜しくお願いいたします。
預金債権差押えを行う予定なのですが、法人の資格証明書について、取得から3ヶ月以内のものを添付して構わないのでしょうか?
東京地裁HPを見ると債権者は2ヶ月以内、債務者、第三債務者は1ヶ月以内とありました。
申立裁判所は大阪地裁です。
申立準備がのびのびになり、債権者については、2ヶ月以内なのですが、債務者、第三債務者については1ヶ月をオーバーしており、取り直すと3000円さらにかかるようになってしまうので、どうしようか迷っています。宜しくお願いします。