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トピック名:司法書士代理権について

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はじめまして。
今現在、司法書士事務所で補助者をしています。
以前は法律事務所におりましたので、執務等に制限はありませんでしたが、
今回はいろいろと・・・

簡裁で判決確定→執行文付与申立・送達証明申請をしたいのですが・・・
この二点の申請は司法書士でも可能でしょうか?それとも、本人申請&書面作成司法書士というかたちで申請をしなくてはNGでしょうか?
(強制執行については、もちろんのこと、本人申立になりますが)
ちなみに、本職は、上記2点までは司法書士でもできるような?できないような?的なニュアンスです。また、簡裁の手続きの相談窓口にTELをして聞いてみたのですが『司法書士の先生のご判断になると思います』と、これまたあいまいな回答でした。

どなたか、ご教示下されば幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

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