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任意整理後、自己破産に移行した案件で質問です。
任意整理の段階で、A社のみ過払いが発生いしており、請求していたんですが、
交渉途中で破産に移行したため、A社は債権者ではないという認識の基、債権者一覧に記載しないで申立(管財事件)をしました。
その後、「A社からまた請求が来るのでは?」と債務者から連絡があり、
今後、裁判所と管財人に、A社について報告する場合、
「債権者の追加」として上申するのか、もしくは、「破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産」
として上申するのか、どちらが適切な処理になるのでしょうか?