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不動産の持分が一部の場合のオーバーローンの計算方法について教えてください。
依頼者は土地の2分の1を所有しています。残りの2分の1と,その土地上の建物は全て元配偶者の名義です。
今回依頼者の破産申立をするにあたり,オーバーローンかどうか計算する際,不動産の評価は持分の割合で算出できますが,土地建物に共同担保としてつけられた抵当権の残額(被担保債権額)は,持分の割合で(今回の場合2分の1)計算するのは違うような気がして,どう計算するのが正しいか質問させていただきました。
管轄の裁判所に聞いたところ,個々の事情によるので弁護士の判断でいいのでは,と今ひとつ釈然としない返答でした。
計算方法によっては,数値が大きく異なり,オーバーローン(1.5以上)になるかどうか変わってくると思います。
それとも,そもそもオーバーローンとは,所有持分についてのみ言うのではなく,物件全体で捉えるものなのかなと,思ったり・・・。
ちなみに,被担保債権は3件あり,内2件は依頼者が保証人となっているもので,もう1件は元配偶者名義債務です。