ご教示願います。 某金融機関が借入の担保として依頼者の土地に設定した抵当権の抹消登記手続を行うことになりました。金融機関から手続に必要な書類一式が送られてきたのですが、同封の送付書には自社の商業登記簿については、抹消登記後は、原本還付して下さい、と書かれていました。抹消登記については、司法書士の先生に頼みますが、手続として抵当権抹消をした後に、登記簿原本は返却されるものなのでしょうか?お願いします。